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就業規則に書く監視条項の作り方|4つの要素


就業規則に書く監視条項の作り方|4つの要素

監視を続けるには、就業規則に根拠を置く必要があります。ただし、条項を足すだけでは不十分です。何を書き、どこまで書くかで、運用のしやすさが変わります。書き方の順番を整理します。

規程に書くべき4つの要素

要素記載例の考え方
目的情報の持ち出し防止、業務状況の把握など、目的を特定して書く
対象会社が貸与する業務用端末、就業時間内の業務に関係する操作
記録する内容操作ログ、画面の記録、外部媒体への書き込みなど、項目を列挙
取扱い保存期間、閲覧できる者、目的外に使わない旨

4つがそろっていれば、運用のたびに判断をやり直さずに済みます。特に「記録する内容」を列挙することが重要です。抽象的すぎると現場が判断できず、具体的すぎると変更のたびに規程を直すことになります。

服務規程と情報セキュリティ規程のどちらに書くか

監視の根拠は、服務規程(就業規則の一部)に置くのが基本です。従業員の義務に関わるためです。一方、記録の技術的な取扱い(保存先、権限、削除)は情報セキュリティ規程に書きます。両方に同じことを書くと、改定のときに食い違います。役割を分けてください。

規程の整備と合わせて、従業員への通知が必要です。文面は監視 通知文 の書き方を参考にしてください。

書き方の例(骨子)

  • 第○条(業務用端末の利用)会社は、業務用端末の利用状況を記録することがある
  • 第○条(記録の目的)記録は、情報の持ち出しの防止および業務状況の把握のために行う
  • 第○条(記録する事項)操作ログ、画面の記録、外部媒体への書き込み、アプリの利用状況
  • 第○条(保存期間および閲覧)記録は○か月保存し、権限を有する者のみが閲覧する
  • 第○条(目的外利用の禁止)記録を目的外に利用し、または第三者に提供しない

条項は短く、1条1論点にすると改定しやすくなります。長い条文は、解釈の余地が広がり、現場が不安になります。

就業規則の変更手続きを忘れずに

就業規則を変更する場合、労働者代表の意見を聴き、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります(常時10人以上の従業員を使用する事業場)。監視に関する条項は、労働条件の不利益変更にあたる可能性があるため、説明と合意の形を丁寧に整えてください。手続きを省くと、条項そのものの効力が争われます。

本記事は一般的な整理であり、法的助言ではありません。就業規則の作成・変更は、社会保険労務士または弁護士にご相談ください。

まとめ

就業規則には、目的・対象・記録する内容・取扱いの4つを書きます。服務規程と情報セキュリティ規程で役割を分け、変更手続きを踏むことが、長く運用できる監視の土台になります。運用の始め方は監視ソフト 導入 スケジュールをご覧ください。

iMonitor でできること

本記事の内容を踏まえて、機能と導入条件を確認したい方は次のページをご覧ください。

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