iMonitor コラム 従業員監視・情報漏洩対策・テレワーク管理の実務情報をお届けします。

D テレワーク・リモート

BYOD(私物端末)の監視|同意と記録の範囲


BYOD(私物端末)の監視|同意と記録の範囲

私物の端末を業務に使うBYODは、費用と柔軟性の面で利点があります。一方で、会社が管理できる範囲は狭くなります。何を許し、何を記録するかの線引きが必要です。

BYODで難しくなる3点

  • 端末の管理権限:私物端末に会社がソフトを入れることへの同意
  • 私的データとの混在:業務データと私的な写真・メールが同じ端末に存在する
  • 退職後の扱い:端末は本人のものなので、回収できない

いずれも、会社貸与の端末では起きない問題です。BYODを認めるなら、この3点への回答を先に決めます。

記録できる範囲を明確にする

対象扱いの例
業務アプリの操作記録する
業務データの保存・送信記録する
私的なアプリの利用記録しない(目的外利用を避ける)
端末全体の画面業務時間内でも、私的な画面は対象外とする

記録の対象を業務に関係する部分に限定し、その範囲を同意書に明記します。私的な領域に踏み込まないことが、BYODを続ける前提です。

同意の取り方

私物端末へのソフト導入は、本人の同意が必須です。同意書には、導入するソフトの目的、記録する内容、保存期間、退職時の取り扱いを書きます。同意しない場合に不利益な扱いをしないことも、あわせて明記します。

同意の内容は、通知文の考え方と共通です。監視 通知文 の書き方をご覧ください。

代替になる選択肢

BYODのリスクが大きいと判断した場合は、会社貸与の端末を用意するか、業務はVDI(仮想デスクトップ)経由に限定する方法があります。VDIなら、端末に業務データが残らず、私物端末でも管理の範囲を保てます。費用と運用の負担を比較して選んでください。

関連して会社 PC 監視 どこまでもご覧ください。

よくある質問

Q. 私物端末の私的な利用まで記録されますか。
A. 記録の対象を業務に関係する操作に限定すれば、私的な利用は記録されません。ただし、画面の記録を常時行うと私的な画面も含まれるため、記録の方法と頻度を決めて同意を得る必要があります。

Q. 退職時に私物端末から業務データを消せますか。
A. 本人の同意があれば、業務データの削除を確認できます。同意がない場合は強制できません。退職手続きの中で、データの削除と確認を行う運用を決めておきます。

まとめ

BYODは、記録の範囲を業務に限定し、同意を書面で取り、退職時の扱いを決めることで成立します。管理の及ばない部分が残ることを前提に、貸与端末やVDIとの組み合わせを検討してください。

iMonitor でできること

本記事の内容を踏まえて、機能と導入条件を確認したい方は次のページをご覧ください。

コラム一覧を見る iMonitor EAM の詳細 お問い合わせ

関連記事