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医療機関の監視|患者情報と共有端末の扱い
医療機関では、患者の診療情報という、最も慎重に扱うべき情報を扱います。監視の目的は情報保護ですが、患者情報の扱いには別の規制も関わります。両方を踏まえて整理します。
医療機関の端末構成
| 端末 | 特徴 |
|---|---|
| 受付・会計 | 患者情報を表示。複数人で共有されやすい |
| 診察室 | 電子カルテ。医師ごとに利用 |
| 看護師詰所 | 共有端末。交代制で利用者が変わる |
| 検査・画像 | 画像データを扱う。容量が大きい |
共有端末が多く、交代制であることが、他の業種との大きな違いです。
記録の対象
患者情報の外部持ち出し、私的な媒体への保存、印刷物の放置。これらを記録の対象にします。診療情報は、患者本人の同意なく外部に出すことができません。記録は、その遵守を確認する材料になります。
個人情報の扱いは情報漏洩 経路をご覧ください。
共有端末での特定
看護師詰所の共有端末では、記録が残っても実行者が分からないことがあります。個人ごとのログインを徹底する、端末の利用時間と勤務表を突き合わせる、といった運用で補います。患者情報の閲覧履歴は、診療目的の範囲かを確認する材料にもなります。
患者情報と監視の境界
監視の記録に、患者の氏名や診療内容が含まれる場合があります。画面の記録を取ると、カルテの内容がそのまま残ります。記録の保存期間、閲覧できる者、目的外利用の禁止を、院内の規程で明確にします。外部の委託先に保守を任せる場合は、契約上の守秘義務も確認します。
関連して会社 PC 監視 どこまでもご覧ください。
よくある質問
Q. カルテの画面をそのまま記録してよいですか。
A. 記録すること自体は可能ですが、患者情報の保存と同等の管理が必要になります。保存期間を短くする、閲覧を限定するなどの措置を講じてください。
Q. 医師の個人端末での診療は監視できますか。
A. 私物端末の場合は同意が必要です。院内の規程で、診療に使う端末を限定する運用のほうが現実的です。
導入前のチェックリスト
- 共有端末で、利用者を特定できるログイン運用になっているか
- 画面の記録に患者情報が含まれることを、院内規程で定めているか
- 記録の保存期間と、閲覧できる職種を決めているか
- 外部の保守委託先との契約に、守秘義務と再委託の制限があるか
- 患者からの問い合わせに、答えられる説明資料があるか
まとめ
医療機関の監視は、患者情報の持ち出し防止を軸に、共有端末での実行者特定と、記録に含まれる患者情報の管理を両立させます。院内規程と委託契約の確認を先に行ってください。
iMonitor でできること
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