E 労務・人事運用
ハラスメント調査と監視記録|事実確認の使い方
ハラスメントの相談が寄せられたとき、監視の記録は事実確認の材料になります。ただし、使い方を誤ると、相談者と対象者の双方を傷つけます。手順を整理します。
記録で確認できること
| 確認できる | 確認できない |
|---|---|
| やり取りの日時、送受信の事実 | 言い方、表情、場の空気 |
| 特定の相手との接触頻度 | 本人がどう受け取ったか |
| 業務指示の内容と回数 | 指示の背景にあった意図 |
記録は事実の一部を示すだけで、出来事の全体像は分かりません。記録だけで判断すると、誤認が生じます。
調査の進め方
相談を受けたら、まず事実関係を確認します。記録は、いつ、どこで、誰と誰の間に何があったかを整理する材料として使います。そのうえで、関係者から話を聞きます。記録の提示は、聞き取りの後に行うほうが、記憶の混同を避けられます。
調査の過程は、日付、出席者、確認した内容、判断の理由を記録します。この記録が、後の説明責任を支えます。
プライバシーへの配慮
調査で監視の記録を見る範囲は、事案に関係する部分に限定します。無関係な私的なやり取りや、他の従業員の記録まで見ると、目的外利用になります。閲覧した者と日時を記録し、調査終了後の扱いも決めておきます。
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再発防止につなげる
調査の結果は、再発防止の策定に使います。記録から分かった接触の頻度や業務の偏りをもとに、業務の進め方を見直します。個人の処分だけに終始すると、同じ問題が繰り返されます。
制度面はコンプライアンスを参考にしてください。
よくある質問
Q. 相談者に記録を見せてもよいですか。
A. 事実確認に必要な範囲で、内容を説明する形が基本です。生の記録をそのまま渡すと、他の従業員の情報が含まれる場合があります。範囲を確認してから示します。
Q. 記録がない場合はどうしますか。
A. 関係者からの聞き取りを中心に進めます。記録の有無が、事実の有無を決めるわけではありません。
まとめ
監視の記録は、ハラスメント調査で事実の一部を確認する材料になります。記録だけで判断せず、聞き取りと組み合わせ、閲覧の範囲と事後の扱いを決めておくことが重要です。相談者と対象者の双方に、調査の進め方と結果の伝え方を事前に説明しておくと、二次的な負担を減らせます。
iMonitor でできること
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