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リモートの勤務時間管理|記録と申告の突合


リモートの勤務時間管理|記録と申告の突合

テレワークでは、始業と終業の区切りが曖昧になります。監視の記録は勤務時間の把握に使えますが、そのまま労働時間として扱うと誤りが生じます。使い方を整理します。

記録と労働時間は同じではない

端末の操作記録は、業務を行っていた可能性を示す材料です。しかし、労働時間の判断は、使用者の指揮命令下にあったかどうかで決まります。記録が6時間あっても、その全部が労働時間とは限りません。逆に、記録が短くても、休憩中に電話対応をしていた場合は労働時間に含まれます。

勤務時間の把握に使う3つの記録

記録分かること限界
端末の起動・終了作業を始めた・終えた時刻の目安起動したまま離席する場合がある
業務システムへの接続実際に業務を行った時間帯接続したまま操作しない時間を含む
操作の間隔連続して作業していたか資料を読む時間は操作が止まる

3つを組み合わせると精度が上がります。単独の記録で判断しないことが重要です。

申告との突合

多くの企業では、勤怠の申告と監視の記録を突き合わせます。大きく食い違う場合に確認する、という運用が現実的です。すべての日について照合すると、担当者の負担が大きくなります。

食い違いの例としては、申告より記録が長い(休憩を取っていない)、申告より記録が短い(申告に業務が含まれていない)などがあります。どちらも、話を聞かないと分かりません。

記録を残業代の根拠にしない

監視の記録を、そのまま残業代の算定に使うと、かえって紛争の原因になります。記録は業務の実態を示す材料であり、労働時間の認定は別の枠組みで行われます。記録を根拠に一方的に時間を決めると、不満が蓄積します。

テレワークの勤務時間管理は、労働基準法の考え方に沿って整える必要があります。制度面はコンプライアンスのページも参考にしてください。

よくある質問

Q. 操作が止まっている時間は労働時間ですか。
A. 資料を読む、考える、電話を待つといった時間は、操作が止まっていても労働時間に含まれます。操作の記録だけで判断せず、業務の実態を確認してください。

Q. 記録を従業員に見せるべきですか。
A. 自分の記録は本人が確認できる状態にするのが望ましいです。透明性が高まり、申告との食い違いも本人が気づけます。閲覧の範囲は、本人と管理者に限定します。

まとめ

テレワークの勤務時間は、端末・接続・操作の3つの記録を組み合わせ、申告と突き合わせて確認します。記録は実態を示す材料であり、労働時間の認定そのものではない点を踏まえて運用してください。

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