D テレワーク・リモート
リモートの勤務時間管理|記録と申告の突合
テレワークでは、始業と終業の区切りが曖昧になります。監視の記録は勤務時間の把握に使えますが、そのまま労働時間として扱うと誤りが生じます。使い方を整理します。
記録と労働時間は同じではない
端末の操作記録は、業務を行っていた可能性を示す材料です。しかし、労働時間の判断は、使用者の指揮命令下にあったかどうかで決まります。記録が6時間あっても、その全部が労働時間とは限りません。逆に、記録が短くても、休憩中に電話対応をしていた場合は労働時間に含まれます。
勤務時間の把握に使う3つの記録
| 記録 | 分かること | 限界 |
|---|---|---|
| 端末の起動・終了 | 作業を始めた・終えた時刻の目安 | 起動したまま離席する場合がある |
| 業務システムへの接続 | 実際に業務を行った時間帯 | 接続したまま操作しない時間を含む |
| 操作の間隔 | 連続して作業していたか | 資料を読む時間は操作が止まる |
3つを組み合わせると精度が上がります。単独の記録で判断しないことが重要です。
申告との突合
多くの企業では、勤怠の申告と監視の記録を突き合わせます。大きく食い違う場合に確認する、という運用が現実的です。すべての日について照合すると、担当者の負担が大きくなります。
食い違いの例としては、申告より記録が長い(休憩を取っていない)、申告より記録が短い(申告に業務が含まれていない)などがあります。どちらも、話を聞かないと分かりません。
記録を残業代の根拠にしない
監視の記録を、そのまま残業代の算定に使うと、かえって紛争の原因になります。記録は業務の実態を示す材料であり、労働時間の認定は別の枠組みで行われます。記録を根拠に一方的に時間を決めると、不満が蓄積します。
テレワークの勤務時間管理は、労働基準法の考え方に沿って整える必要があります。制度面はコンプライアンスのページも参考にしてください。
よくある質問
Q. 操作が止まっている時間は労働時間ですか。
A. 資料を読む、考える、電話を待つといった時間は、操作が止まっていても労働時間に含まれます。操作の記録だけで判断せず、業務の実態を確認してください。
Q. 記録を従業員に見せるべきですか。
A. 自分の記録は本人が確認できる状態にするのが望ましいです。透明性が高まり、申告との食い違いも本人が気づけます。閲覧の範囲は、本人と管理者に限定します。
まとめ
テレワークの勤務時間は、端末・接続・操作の3つの記録を組み合わせ、申告と突き合わせて確認します。記録は実態を示す材料であり、労働時間の認定そのものではない点を踏まえて運用してください。
iMonitor でできること
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